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【徹底解説】副業を業務委託ですることで会社にバレないのか?

副業を業務委託でする

副業を始めたい会社員には業務委託がおすすめと言われています。
業務委託は作業量や時間を調整しやすいメリットがあり、取り組みやすいです。
そして、本業に「バレない!?」とまで言われています。
実際のところ本当にそうなのでしょうか?
この疑問にお応えすべく、徹底的に解説したいと思います。

会社員と公務員の副業事情

時代の流れを受けて、副業緩和や認められる動きが活発になってきました。
会社員と公務員の場合で副業事情は異なります。
まずは、この2つのケースにおいて、副業事情を解説します。

会社員の副業事情

厚生労働省は2018年に、「モデル就業規則」の改訂を行いました。
「働き方改革」の流れを受けて「副業解禁」を意味する中身でした。
原則禁止であった副業を容認するものです。
このように会社員が副業をすることが世間的には認められる流れですが、所属する会社によっては副業を認めないていないところもありますので、まずは社内ルールを確認する必要があります。
基本的に副業OKや上司への説明と承認さえあれば、認められるケースも増えています。

公務員の副業事情

公務員は法律で副業が禁止されています。
一部、不動産賃貸業や林業は例外として認められていますが、基本はNGと考えた方が良いです。
ただし、「働き方改革」の流れに従い、地方公務員は緩和の兆しが出ており、2018年中盤から「公益的活動」に限って、一部容認することを表明しました。
最初にスタートしたのは神戸市で、「地域貢献応援制度」として、「NPO法人で一定の報酬を得ながら活動できる」基準を設けて、市職員の副業を推奨し始めました。
以降、他の自治体も同様の流れで副業の基準を緩和、明確化するところが徐々に広がりつつあります。
公務員として副業を始めようとする場合は、自治体の規則を確認するようにしましょう。

業務委託とは

業務委託は、何かの「業務」を外部の企業や個人に「委託」することを指します。
雇用契約はなく、案件毎に依頼主と契約を結びます。
「どのような業務を、いくらで、いつまでにするか」ということを決め、その範囲で自由にするといったものです。
仕事をお願いする側(委任者)と仕事を受ける側(受託者)で契約を結ぶ際には、きちんと契約書を作成していくことをおすすめします。
詳細はこちらの記事を参考ください。

業務委託で出来る副業

業務委託で受けられる具体的な仕事はたくさんありますが、その中でも始めやすくて人気のあるものを一部ご紹介します。

業務委託で出来る副業:webライティング

文章を書くのが好きな人にはぴったりです。
インターネット上のサイト内にある記事を執筆する仕事です。
資格などは必要なく。簡単にチャレンジできます。
ジャンルやタイトルが指定されて、文字単価いくらで何文字書いてくださいという受注形態を取られることが多いです。
例えば、1円/文字、3,000字で3,000円といった感じです。

業務委託で出来る副業:ホームページ作成

本業でエンジニアのスキルがある方におすすめです。
個人事業主や中小企業向けにホームページ作成を代行するなどが挙げられます。
Wordpressなどの無料ツールを使って、作成するだけで、数万円~数十万円の案件になります。
IT業界はエンジニア不足が叫ばれているので、上記仕事に限らず、売り手市場です。

副業が会社にばれてしまう理由

副業が会社にばれてしまう理由は大きく2つあります。
1つは周りに公言してことによる、「口コミ」での広がりです。
同僚や上司に言ったことが、第三者に伝わり、それが広がることでばれてしまうケースがあります。
信頼の置ける人に留めておくか、会社に人には言わない方が得策だと思います。
もう1つは「住民税」の増加によるものです。
これが一番気にするべきポイントです。
副業による所得については、税金がかかります。
個人で確定申告を行い、通常は個人でかかる税金を納めるので、会社にばれようがありません。
ただし、住民税においては注意が必要です。
住民税の支払いには、「普通徴収」と「特別徴収」があります。
「普通徴収」を選択できる場合は個人で税金を納めるので、会社は把握出来ません。
一方、「特別徴収」の場合は、所属する会社が代わりに納める形式を取ります。
そのため、給与以外に収入があることで、同じ給与の人と比較して、住民税が高いことで、会社側が「この人は給与以外に収入がある=副業をしている」と考えます。
気になる住民税の「普通徴収」と「特別徴収」については、後述します。
ちなみに、「マイナンバーでばれるのでは?」と気にされる方に向けて、補足です。
結論、心配は不要です。
会社は個人のマイナンバーの情報から、副業をしていることを知ることは出来ません。
個人情報となるので、企業の一存で勝手に情報を収集することが出来ないためです。

気にするべき「住民税」

給与を得た場合にかかる税金は「所得税」と「住民税」があります。
これは副業も例外ではありません。
会社からの給料から、毎月「所得税」と「住民税」が天引きされていると思います。
個人に代わり、会社が税金を納めています。いわゆる源泉徴収と呼ばれるものです。

所得税とは

まずは「所得税」からです。
所得税は国に支払う「国税」であり、管轄は「税務署」が行っています。
申告と納税をするには、「確定申告」を所轄の税務署で行い、1年間(1月1日から12月31日まで)の所得税の金額が決まります。
申告期間は所得が発生した翌年の2月16日から3月15日で、確定した税額は3月15日までに納める必要があります。
所得税は、所得金額に税率をかけることで算出できます。

  • 所得税=所得金額×税率

累進課税制度により、所得金額があがれば、その税率も高くなります。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

所得税の税率(国税庁HPより)

住民税とは

続いて、「住民税」です。
住民税は市区町村に支払う「地方税」であり、管轄は「各市町村の役所」が行っています。
所得税と異なり、前年の所得から計算した税金額の支払いが発生するため、現在の所得有無に関わらず納付が必要になります。
住民税は、「所得割」「均等割」「利子割」「配当割」「株式譲渡取得割」の5つの要素で構成されています。ざっくり10%かかる理解で良いです。

  • 住民税 = 所得割 + 均等割 + 利子割 + 配当割 + 株式等譲渡所得割

所得割は、給与所得から所得控除を引いた金額に対して、10%(県民税4%+市民税6%)の税率をかけて算出します。
配当控除などの税額控除があった場合は、算出した所得割から差し引かれます。
均等割は、所得金額に関係なく均等に加算されます。
金額は都道府県と市区町村によって異なり、3,000円~5,000円です。
利子割、配当割、株式譲渡取得割の所得があった場合には、その金額が加算されます。

住民税の支払い方法

「所得税」と同様に「確定申告」をすることで、納税が可能です。
副業の所得が20万円を超えている場合は、確定申告することで、税務署から市区町村の役所に対して、住民税額の連絡がされるので、自分で市区町村の役所に申請不要です。
一方、副業の所得が20万円を超えていない場合は、副業分の所得税はかからないので、確定申告する必要はありませんが、住民税の申告と支払いのために、市区町村の役所に所得の申告をする必要があります。
この場合は確定申告と同様の期間で申告をし、支払いを行います。
住民税の支払い方法は「普通徴収」と「特別徴収」があります。

普通徴収

普通徴収は、送られてきた納付書を個人で支払う方法です。
年間の住民税が10回分の納付書となり、銀行、コンビニなどから支払うか、預金口座からの引き落とし手続きも可能です。

特別徴収

所属する企業から毎月の給料から「天引き」される支払い方法です。
正社員、アルバイト、パートなどの雇用形態に関係なく、企業からの給与は特別徴収による支払いとなります。
2社で働いている場合は、給与金額が大きい企業から、2社分の住民税の天引きが行われます。
ゆえに、アルバイトやパートでの副業は、「住民税の増額」から副業がばれてしまうということになります。

住民税を普通徴収にする方法

結論、確定申告する際に、住民税の納付方法を選択する際に、「自分で納付(普通徴収)」に”マル印”をつけるだけです。
「給料から天引き(特別徴収)」に”マル印”を付けると、特別徴収になります。

注意:普通徴収が選択できない場合

住民税の納付手続きは市区町村が行っており、市区町村によっては原則「特別徴収」にするところもあり、「普通徴収」が選択できない場合があります。
住んでいる市区町村の役所に確認する必要があります。
また、業務委託の内容によっては、源泉徴収となるものがあるので、該当するかの確認も必要です。

イ 原稿料や講演料など
 ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

源泉徴収が必要な報酬・料金(国税庁HPより)

 

 

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