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【徹底解説】業務委託とフリーランスの違い

業務委託とフリーランスの違い

副業化の流れを受けて、「フリーランス」や「業務委託」の言葉を耳にする機会が多くなっています。
自由に働くことに興味を持っているが、実際のところどうなのだろう?と疑問を持っているのではないでしょうか。
いざ、フリーランスと業務委託の違いを聞かれるときちんした言葉で説明できない人も多いのではないでしょうか。
ここでは、フリーランスと業務委託の意味の解説から、その違いについて解説します。

業務委託とフリーランスの違い

フリーランスは、会社や団体に所属せず、個人として仕事を請け負う働き方を指します。
いわゆる、個人で事業を営む「個人事業主」や一人会社の経営者がこれに該当します。
一般的に、自ら事業を行う自営業に近い意味を持ちつつも、自営業の中でも店舗を持たず、時間や場所に縛られず仕事が出来る働き方をフリーランスと言うことが多いです。
フリーランス全員が業務委託をしているのか?と言えば、それは間違いです。
例えば、インターネットを使って、モノを販売することで収入を得ているフリーランスもいます。

業務委託とは

業務委託とは、何かしらの「業務」を外部の企業や個人に「委託」することを指します。
案件毎に依頼主と契約を結びます。
ポイントは、雇用契約でないことです。

【参考】雇用契約
雇用者と労働者の間に結ばれる契約で、労働者は雇用者の指揮命令のもとで、役務を提供する対価として、給与を受け取ります。

業務委託契約の場合、仕事を受ける側(受託者)は、仕事を委託する側(委託者)から依頼を受けて、対等な立場で業務委託契約を結び、自らの責任と裁量で業務を行います。
簡単に言うと「どのような業務を、いくらの報酬で、いつまでにするのか」ということを取り決め、後は自分でやり方は決めますねと言ったものです。
委託側に指揮命令権や労務管理責任は発生しません。
そのため、委託側からすると、管理責任はないので楽であるが、逐一指揮命令出来ないということになります。

ちなみに、「業務委託契約」は民法を含む、日本の法律に定められているわけではないです。
そのため、一般的に、民法上の「委任(準委任)契約」または「請負契約」の性質を有する契約と考えられています。
簡単に言いますと、「業務委託契約」は「委任(準委任)契約」もしくは「請負契約」のどちらかに分かれるということです。

委任(準委任)契約

委任契約は仕事の完成に関わらず、成果を上げるために遂行した「業務そのもの」に報酬が支払われる契約です。
性か打つが求められない業務は委任契約に分類されます。
法律行為に関する事務を委任する契約は、例えば弁護士への訴訟依頼や、不動産業者に土地売却を依頼するなどを指し、それ以外を準委任契約と言います。

請負契約

請負契約は「成果」に対して、報酬が支払われる契約です。
委任(準委任)契約と違い、請け負った業務を完了する、もしくは成果物を完成させる義務が発生します。
業務が一旦、終了しても、後から不備があれば担保責任を負うことになります。

フリーランスとは

フリーランスは働く方法を指します。
会社に属さずに、契約毎にお客様と契約を結ぶ働き方をします。
フリーランスは業務委託契約を結ぶことが多いですが、必ずしも業務委託契約を結ぶわけではありません。
業務委託契約を結ぶ場合は、契約書を交わした段階で業務開始です。

フリーランスとして業務委託契約をするメリットとデメリット

仕事を受ける側(受託者)の観点から、メリットとデメリットを見ます。

受託者のメリット

自分が得意なことや出来ることに特化できることが挙げられます。
特定の業務を請け負うというのが、業務委託となるので、自分の専門性を充分に発揮できます。
その分野のスキルや経験を更に磨いていくのはメリットと言えます。

それから、高収入を得られる可能性があることもメリットです。
市場価値が高いスキルがあれば、年齢やキャリアに縛られず、高収入を得ることが出来ます。
また、契約毎に双方の合意の上、報酬額を決めるので、交渉次第では相場より高い報酬額で契約することも可能です。

そして、自分のペースと裁量で仕事を進められるのは最大のメリットです。
業務委託の場合、委託者には指揮命令権がないため、受託者は自分のペースで仕事を進めることが出来ます。
納期や業務の進捗さえ守っていれば、いつ仕事をしても、いつ休んでも問題ないです。
また、勤務地についても、委託者が場所を指定することが出来ません。
セキュリティの関係で、委託者が指定する場所で作業をしなくてはいけないケースがありますが、多くの場合は好きな場所で働くことが可能です。

受託者のデメリット

労働基準法の適用外になることがデメリットと言えそうです。
業務委託は雇用契約でないので、労働基準法などの対象外になります。
委託者は受託者を守る義務はなく、法定労働時間や最低賃金などの制約を設ける必要がありません。
会社や法律が守ってくれる意識を捨てて、自分の身は自分で守る必要があります。
法定労働時間や最低賃金以外には、解雇規制や労働保険も適用されないものになります。

それから、確定申告や保険料の支払いを自分でしなくてはいけないこともデメリットと言えそうです。
会社員のように税金や社会保険料が給料から天引きされる「源泉徴収」もありませんので、所得税や消費税の確定申告や、月々の健康保険、社会保険の支払いを自分で行わなければなりません。

 

 

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